大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和58(し)126 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意第一は、憲法三二条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の

主張であり、同第二は、刑訴法四一一条四号の事由がある旨の抽象的な主張であつ

て、いずれも同法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五九年一月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

裁判官 角 田 禮 次 郎

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